○職員団体の業務にもつぱら従事する職員の許可に関する規則

昭和四十三年十二月十二日

青森県教育委員会規則第十五号

職員団体の業務にもつぱら従事する職員の許可に関する規則をここに公布する。

職員団体の業務にもつぱら従事する職員の許可に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る職員(以下「職員」という。)が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書の規定に基づき、登録された職員団体の業務にもつぱら従事する場合の許可(以下「専従許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専従許可)

第二条 専従許可を受けようとする職員は、あらかじめ第一号様式により、所属の長及び市町村の教育委員会を経て県教育委員会に申請しなければならない。

(専従許可に関する意見の申出)

第三条 所属の長は、所属職員から専従許可の申請があつた場合には、第二号様式により、市町村の教育委員会の所管に属する学校の長にあつては市町村の教育委員会に、その他の長にあつては県教育委員会に意見を申し出るものとする。

(専従許可に関する内申)

第四条 市町村の教育委員会は、その所管に属する学校の職員から専従許可の申請があつた場合には、第三号様式により、県教育委員会に内申するものとする。

(専従許可の取消事由が生じた場合の届出)

第五条 専従許可を受けた職員は、法第五十五条の二第四項に規定する事由が生じた場合には、その旨を第四号様式により、所属の長及び市町村の教育委員会を経て、県教育委員会に届け出なければならない。

(復職)

第六条 専従許可を受けた職員は、専従許可を取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、復職するものとする。

(専従許可期間中の復職)

第七条 専従許可を受けた職員が、専従許可の有効期間中において専従許可の取り消しを受けようとする場合には、第五号様式により、所属の長及び市町村の教育委員会を経て、県教育委員会に申請しなければならない。

(専従許可期間中の復職に関する意見の申出)

第八条 所属の長は、専従許可を受けた所属職員から、前条の規定により専従許可の取り消しの申請があつた場合には、第六号様式により、第三条の例に従つて意見を申し出するものとする。

(専従許可期間中の復職に関する内申)

第九条 市町村の教育委員会は、専従許可を受けた職員から、第七条の規定により、専従許可の取り消しの申請があつた場合には、第七号様式により、県教育委員会に内申するものとする。

(準備行為)

第十条 専従許可の申請は、この規則の施行の日前においても行なうことができる。

この規則は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。

(昭和六一年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一二年教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和四年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・一部改正)

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(昭61教委規則2・平6教委規則10・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則10・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則10・平12教委規則2・令元教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則10・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則10・令元教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

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職員団体の業務にもつぱら従事する職員の許可に関する規則

昭和43年12月12日 教育委員会規則第15号

(令和4年5月20日施行)