○大学院修学休業に関する規則
平成十三年一月十七日
青森県教育委員会規則第一号
大学院修学休業に関する規則をここに公布する。
大学院修学休業に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県教育委員会の任命に係る教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「法」という。)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一五教委規則七・平一六教委規則二・平一九教委規則二・一部改正)
(大学院修学休業の許可の申請手続)
第二条 法第二十六条第二項の規定による大学院修学休業の許可の申請は、あらかじめ、大学院修学休業許可申請書(別記様式)により行うものとする。
2 大学院修学休業許可申請書は、校長(市町村立学校の教諭等にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。
(平一五教委規則七・平一六教委規則二・一部改正)
(退学した場合等の届出)
第三条 大学院修学休業をしている教諭等は、大学院の課程等を退学し、又は休学した場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、校長(市町村立学校の教諭等にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に行うものとする。
(修学状況の報告)
第四条 大学院修学休業をしている教諭等は、六月ごとに、大学院の課程等の修学の状況について、報告をしなければならない。
(施行事項)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 第二条第二項の規定による大学院修学休業許可申請書の提出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
(令元教委規則1・一部改正)