○青森県公立小学校及び中学校の教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則

昭和五十四年三月二十二日

青森県教育委員会規則第四号

青森県公立小学校及び中学校の教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則をここに公布する。

青森県公立小学校及び中学校の教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県内の公立小学校及び中学校に勤務する教育公務員を在外教育施設に派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で「在外教育施設」とは、外国に在留する日本人子女の教育を行う施設で、次に掲げるものをいう。

 日本人学校 わが国の教育関係法令に準拠し、小学校又は中学校における教育に相当する教育を行うことを目的とする全日制の教育施設

 補習授業校 小学校又は中学校における教育の一部に相当する教育を行うことを目的とする定時制の教育施設

2 この規則で「派遣教員」とは、国の要請に応じ、在外教育施設に派遣する教育公務員をいう。

(選考)

第三条 派遣教員の選考は、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(派遣期間)

第四条 派遣教員の派遣期間は、原則として二年とする。ただし、国の要請に応じ、二年を限度に派遣期間を延長することができる。

(平一三教委規則一〇・一部改正)

(業務)

第五条 派遣教員は、在外教育施設における教育に従事する。

(派遣の中止)

第六条 教育長は、教育公務員としての服務に違反する行為があった派遣教員その他の職務を継続することが適当でないと認められる派遣教員については、派遣を中止することがある。

(平一三教委規則一〇・全改)

(研修)

第七条 派遣教員の派遣期間中の業務については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項の規定による研修として扱うものとする。

(平一六教委規則二・一部改正)

(報告)

第八条 教育長は、派遣教員に対して、その派遣期間中、年度ごとに当該年度の業務の状況を報告させるものとする。

(施行事項)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県公立小学校及び中学校の教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則第四条の規定は、平成十三年四月一日以降新たに行う派遣について適用する。

(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

青森県公立小学校及び中学校の教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則

昭和54年3月22日 教育委員会規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
昭和54年3月22日 教育委員会規則第4号
平成13年10月31日 教育委員会規則第10号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号