○青森県教育支援委員会の設置等に関する規則

昭和四十九年七月十六日

青森県教育委員会規則第六号

〔青森県心身障害児就学指導委員会の設置等に関する規則〕をここに公布する。

青森県教育支援委員会の設置等に関する規則

(平一五教委規則五・平二七教委規則四・改称)

(設置)

第一条 障がいのある児童生徒等への教育支援の充実を図るため、青森県教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(平一五教委規則五・全改、平二七教委規則四・令六教委規則三・一部改正)

(業務)

第二条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる者について、適切な就学及び一貫した支援が行われるよう青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を具申する。

 青森県が設置する特別支援学校に入学する者(小学部及び中学部に入学する者を除く。)又はこれらの学校に在学する者のうち、障害の状態、教育上必要な支援の内容等を判断することが困難なものとして、当該学校の校長から教育長に依頼があつた者

 市町村教育委員会の教育支援に関する委員会で障害の状態、教育上必要な支援の内容等について適切な判断が得られない場合において、当該市町村教育委員会から教育長に依頼があつた者

 前二号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者

2 教育支援委員会は、教育長の依頼に応じ、青森県が設置する特別支援学校に在学する者の教育内容等について、専門的な立場で調査審議する。

(昭五三教委規則八・平一五教委規則五・平一九教委規則六・平二七教委規則四・一部改正)

(組織)

第三条 教育支援委員会は、二十五人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから青森県教育委員会が委嘱する。

 医師、教職員及び児童福祉施設の職員

 学識経験を有する者又は関係行政機関の職員

(平二七教委規則四・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第五条 教育支援委員会に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、教育支援委員会の会議を主宰し、教育支援委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(平二七教委規則四・一部改正)

(会議)

第六条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

(平二七教委規則四・一部改正)

(専門員)

第七条 教育支援委員会に、調査、検査及び資料の収集等に当たるための専門員を置く。

2 専門員は、必要に応じて教育長が委嘱する。

(平二七教委規則四・一部改正)

(庶務)

第八条 教育支援委員会の庶務は、青森県教育委員会事務局において処理する。

(平二七教委規則四・一部改正)

(施行事項)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年教委規則第五号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている青森県心身障害児就学指導委員会及びその委員は、青森県就学指導委員会及びその委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている青森県就学指導委員会及びその委員は、青森県教育支援委員会及びその委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(令和六年教委規則第三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

青森県教育支援委員会の設置等に関する規則

昭和49年7月16日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第2節 義務教育
沿革情報
昭和49年7月16日 教育委員会規則第6号
昭和53年11月30日 教育委員会規則第8号
平成15年3月10日 教育委員会規則第5号
平成19年3月23日 教育委員会規則第6号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号