○青森県立学校設置条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第五十三号
青森県立学校設置条例をここに公布する。
青森県立学校設置条例
県立学校を次のとおり設置する。
学校の種類 | 名称 | 位置 |
一 高等学校 | 青森県立青森高等学校 | 青森市 |
青森県立青森西高等学校 | 青森市 | |
青森県立青森東高等学校 | 青森市 | |
青森県立青森北高等学校 | 青森市 | |
青森県立青森南高等学校 | 青森市 | |
青森県立青森中央高等学校 | 青森市 | |
青森県立北斗高等学校 | 青森市 | |
青森県立浪岡高等学校 | 青森市 | |
青森県立五所川原高等学校 | 五所川原市 | |
青森県立木造高等学校 | つがる市 | |
青森県立鰺ケ沢高等学校 | 西津軽郡鰺ケ沢町 | |
青森県立弘前高等学校 | 弘前市 | |
青森県立弘前中央高等学校 | 弘前市 | |
青森県立弘前南高等学校 | 弘前市 | |
青森県立黒石高等学校 | 黒石市 | |
青森県立尾上総合高等学校 | 平川市 | |
青森県立三本木高等学校 | 十和田市 | |
青森県立三沢高等学校 | 三沢市 | |
青森県立野辺地高等学校 | 上北郡野辺地町 | |
青森県立七戸高等学校 | 上北郡七戸町 | |
青森県立百石高等学校 | 上北郡おいらせ町 | |
青森県立六ケ所高等学校 | 上北郡六ケ所村 | |
青森県立田名部高等学校 | むつ市 | |
青森県立大湊高等学校 | むつ市 | |
青森県立大間高等学校 | 下北郡大間町 | |
青森県立八戸高等学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸東高等学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸北高等学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸西高等学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸中央高等学校 | 八戸市 | |
青森県立三戸高等学校 | 三戸郡三戸町 | |
青森県立五所川原農林高等学校 | 五所川原市 | |
青森県立柏木農業高等学校 | 平川市 | |
青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 十和田市 | |
青森県立名久井農業高等学校 | 三戸郡南部町 | |
青森県立八戸水産高等学校 | 八戸市 | |
青森県立青森工業高等学校 | 青森市 | |
青森県立五所川原工科高等学校 | 五所川原市 | |
青森県立弘前工業高等学校 | 弘前市 | |
青森県立十和田工業高等学校 | 十和田市 | |
青森県立むつ工業高等学校 | むつ市 | |
青森県立八戸工業高等学校 | 八戸市 | |
青森県立青森商業高等学校 | 青森市 | |
青森県立弘前実業高等学校 | 弘前市 | |
青森県立三沢商業高等学校 | 三沢市 | |
青森県立八戸商業高等学校 | 八戸市 | |
二 特別支援学校 | 青森県立盲学校 | 青森市 |
青森県立八戸盲学校 | 八戸市 | |
青森県立青森聾学校 | 青森市 | |
青森県立弘前聾学校 | 弘前市 | |
青森県立八戸聾学校 | 八戸市 | |
青森県立青森第一養護学校 | 青森市 | |
青森県立青森第二養護学校 | 青森市 | |
青森県立青森若葉養護学校 | 青森市 | |
青森県立青森第一高等養護学校 | 青森市 | |
青森県立青森第二高等養護学校 | 青森市 | |
青森県立浪岡養護学校 | 青森市 | |
青森県立森田養護学校 | つがる市 | |
青森県立弘前第一養護学校 | 弘前市 | |
青森県立弘前第二養護学校 | 弘前市 | |
青森県立黒石養護学校 | 黒石市 | |
青森県立七戸養護学校 | 上北郡七戸町 | |
青森県立むつ養護学校 | むつ市 | |
青森県立八戸第一養護学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸第二養護学校 | 八戸市 | |
青森県立八戸高等支援学校 | 八戸市 | |
三 中学校 | 青森県立三本木高等学校附属中学校 | 十和田市 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県立学校の設置、管理及び廃止に関する条例(昭和三十二年三月青森県条例第十号)は、廃止する。
附則(昭和四一年条例第三三号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一五号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三五号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二四号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、青森県立八戸商業高等学校に係る改正規定は、昭和五十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第五五号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三三号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第六六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第四九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一八号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第五二号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第四〇号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五〇号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第四三号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第二条の規定、第四条中青森県地域農業改良普及センター設置条例第一項の表青森県十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定(表青森県立木造高等学校の項及び青森県立森田養護学校の項の改正規定を除く。)、第七条中表青森県十和田警察署の項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五九号)
この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八四号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、岩木町」を削る部分に限る。)、第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立岩木高等学校に係る部分に限る。)並びに第五条中青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第五及び別表第六の改正規定(「つがる市」の下に「、平川市」を加える部分を除く。)は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政機関設置条例第三条第二項の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第四条の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第七条第一項の表並びに同条第三項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第八条の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項並びに第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第六項の表の改正規定、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表馬淵川流域下水道の項の改正規定並びに第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立百石高等学校に係る部分に限る。)は同年三月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第二〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第三八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四九号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四〇号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。