○青森県立学校専決代決規程
平成八年三月二十九日
青森県教育委員会訓令甲第六号
各県立学校
青森県立学校専決代決規程を次のように定める。
青森県立学校専決代決規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるものを除き、校長の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 教頭及び事務長は、別表第一に掲げる事務を専決する。
(平一一教委訓令甲一一・平一九教委訓令甲一七・平二〇教委訓令甲一一・平二五教委訓令甲三・令五教委訓令甲六・一部改正)
(専決の制限)
第三条 前条の規定による専決事項のうち、重要若しくは異例に属する事項又は校長があらかじめ指示した事項については校長の決裁を受けなければならない。
(校長の事務の代決)
第四条 校長が不在のときは、当該事務を整理する教頭がその事務を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、事務長の整理する事務については、事務長がその事務を代決する。
(平二〇教委訓令甲一一・一部改正)
(代決の原則)
第五条 重要若しくは異例に属する事項又は校長があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。
2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ校長の指定したものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第六号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第九号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令甲第六号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平八教委訓令甲九・平九教委訓令甲六・平一〇教委訓令甲七・平一〇教委訓令甲八・平一一教委訓令甲一一・平一六教委訓令甲二・平一七教委訓令甲一二・平一八教委訓令甲八・平一九教委訓令甲一七・平二〇教委訓令甲一一・平二二教委訓令甲八・平二三教委訓令甲九・平二三教委訓令甲一一・平二七教委訓令甲七・平三〇教委訓令甲七・令二教委訓令甲九・令三教委訓令甲一・一部改正)
高等学校(全日制の課程)、特別支援学校又は中学校の教頭専決事項 | 高等学校(定時制の課程又は通信制の課程)の教頭専決事項 | 事務長専決事項 |
一 教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習教諭、実習講師、主任寄宿舎指導員、寄宿舎指導員、技術職員、農事業務に従事する技能技師、甲板員及び機関員(高等学校にあってはいずれも全日制の課程に属する者に限る。)に係る次の事務 ア 時間外勤務命令及び休日勤務命令 イ 特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 ウ 旅行命令及び復命(一日限りのもの及びあらかじめ校長の承認を得た計画の実施に基づくものに限る。) 二 非常勤職員(事務長の専決するものを除く。高等学校にあっては、全日制の課程に属する者に限る。)に係る特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 三 宿日直勤務命令 四 証明書等の交付に関すること(事務長の専決するものを除く。高等学校にあっては全日制の課程に係るものに限る。)。 | 一 教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習教諭、実習講師、事務職員、技能技師及び技能主事(いずれも定時制の課程又は通信制の課程に属する者に限る。)に係る次の事務 ア 時間外勤務命令及び休日勤務命令 イ 特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 ウ 旅行命令及び復命(一日限りのもの及びあらかじめ校長の承認を得た計画の実施に基づくものに限る。) 二 非常勤職員(定時制の課程又は通信制の課程に属する者に限る。)に係る特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 三 証明書等の交付に関すること(事務長の専決するものを除く。定時制の課程又は通信制の課程に係るものに限る。)。 | 一 事務職員(事務長を除く。)、学校栄養職員、農事業務以外の業務に従事する技能技師並びに学校用務業務及び調理業務に従事する技能主事(二以上の課程を置く高等学校にあってはいずれも全日制の課程に属する者に限る。)に係る次の事務 ア 時間外勤務命令及び休日勤務命令 イ 特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 ウ 旅行命令及び復命(一日限りのもの及びあらかじめ校長の承認を得た計画の実施に基づくものに限る。) 二 非常勤職員(前号に掲げる職で非常勤の者、宿日直代行員及び農事業務以外の業務に従事する技能業務員に限る。)に係る特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 三 振替命令及び返納通知 四 令達予算に係る次の事務 ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費(電話料に限る。)、需用費(光熱水費及び基本契約に基づくものに限る。)及び公課費に係る支出負担行為 イ 一件の金額が五十万円未満の支出負担行為(アに掲げるもの並びに交際費、需用費(食糧費に限る。)及び公有財産購入費を除く。) ウ アに掲げるものに係る支出命令 エ 一件の金額が二百五十万円未満の支出命令(ウに掲げるもの並びに交際費、需用費(食糧費に限る。)及び公有財産購入費を除く。) オ 物品の出納通知に関すること。 五 施設設備の保全及び物品の管守に関すること。 六 公印の保管及びその使用の承認に関すること。 七 軽易な照会、回答、報告及び届出に関すること。 八 文書の収受、発送及び整理保全に関すること。 九 保存年限の過ぎた文書の廃棄に関すること。 十 証明書等に係る次の事務に関すること。 ア 職員に係る証明書等の交付 イ 通学証明書、在学証明書及び卒業証明書の交付 |
備考
1 全日制の課程を置かない高等学校において、定時制の課程の教頭にあっては、高等学校(全日制の課程)、特別支援学校又は中学校の教頭専決事項の欄の規定を準用する。
2 二以上の課程を置く高等学校で全日制の課程を置かない場合において、事務長専決事項第一号中「全日制の課程」とあるのは「定時制の課程」と読み替えるものとする。
別表第二(第二条関係)
(平九教委訓令甲六・平一〇教委訓令甲七・平一七教委訓令甲一二・平一八教委訓令甲一五・平一九教委訓令甲一七・平二一教委訓令甲九・一部改正)
専決事項 |
一 授業終始の時刻の決定に関すること。 二 分校又は校舎の施設設備の管理保全に関すること。 三 学校施設設備の目的外利用の許可(三日以上にわたる場合を除く。) 四 学校保健安全法施行規則第二十一条に規定する消毒及び予防措置に関すること。 五 社会教育法第四十五条第二項に定める意見を申し述べること。 六 勤務時間の割振りに関すること。 七 時間外勤務命令及び休日勤務命令 八 特別休暇(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第九号及び第十号に掲げるものを除く。)及び引き続き四日以内の年次休暇の承認又は確認 九 旅行命令及び復命(一日限りのもの及びあらかじめ校長の承認を得た計画の実施に基づくものに限る。) 十 宿日直勤務命令 十一 その他校長が特に認めた事項 |