○技能教育施設の指定等の手続に関する規則

平成十一年二月十七日

青森県教育委員会規則第一号

技能教育施設の指定等の手続に関する規則をここに公布する。

技能教育施設の指定等の手続に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、技能教育施設の指定等に関する規則(昭和三十七年文部省令第八号。以下「省令」という。)第一条及び第四条第一項第六号の規定に基づき教育委員会が定める事項その他技能教育施設の指定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二教委規則二一・一部改正)

(施設指定の申請)

第二条 省令第一条の規定により、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条の規定による指定を受けようとする者は、技能教育施設指定申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

 技能教育のための施設の建物の配置図及び平面図

 技能教育のための施設の運営方法を記載した書類

 技能教育のための施設の年間経費の概要を記載した書類

 技能教育のための施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

 連携科目等の指定を受けようとする技能教育のための施設における科目の内容の概要を記載した書類

 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

 技能教育を受ける者のうち、高等学校に在学する者がある場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の在学者数を記載した書類

 省令第五条第一項の規定による連携措置をとろうとする高等学校がある場合は、その旨を記載した書類

(平一二教委規則二一・平一九教委規則一二・一部改正)

(内容変更の届出事項)

第三条 省令第四条第一項第六号に規定する教育委員会が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 技能教育のための施設において技能教育を受けることのできる者の資格

 技能教育のための施設における施設及び設備の状況(軽微な変更を除く。)

(平一二教委規則二一・一部改正)

(連携科目等の追加申請)

第四条 連携科目等の追加をしようとする者は、連携科目等追加指定申請書(様式第二号)に当該科目に係る第二条第四号から第六号まで及び第八号の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平一二教委規則二一・全改)

(施行事項)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の技能教育施設の指定等の手続に関する規則第二条及び第四条の規定による申請は、改正後の技能教育施設の指定等の手続に関する規則第二条及び第四条の規定によってなされた申請とみなす。

(平成一九年教委規則第一二号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12教委規則21・平19教委規則12・令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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(平12教委規則21・全改、令元教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

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技能教育施設の指定等の手続に関する規則

平成11年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 務/第3節 高等学校
沿革情報
平成11年2月17日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第21号
平成19年11月26日 教育委員会規則第12号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和3年8月25日 教育委員会規則第2号