○青森県教育職員免許状に関する規則
昭和四十三年八月二十二日
青森県教育委員会規則第十三号
青森県教育職員免許状に関する規則をここに公布する。
青森県教育職員免許状に関する規則
目次
第一章 総則(第一条、第二条)
第二章 免許状授与等の申請(第三条~第十三条)
第三章 単位の修得方法(第十四条~第十八条)
第四章 人物及び身体の検定(第十九条、第二十条)
第五章 雑則(第二十一条~第二十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う教育職員の免許状(以下「免許状」という。)の授与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一四教委規則一二・平二一教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
(関係法令の略称)
第二条 この規則で、次の表の上欄に掲げる法令は、当該下欄のとおり略称する。
法令の名称 | 略称 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 免許法 |
教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号) | 改正法 |
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) | 施行法 |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | 免許法施行規則 |
教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号) | 施行法施行規則 |
(平二一教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
第二章 免許状授与等の申請
(平一九教委規則一〇・改称)
一 履歴書(第四号様式)
二 宣誓書(第九号様式)
三 戸籍抄本(外国人にあつては、市区町村長の発行する外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による登録済証明書。以下同じ。)
四 免許法別表第一、第二又は第二の二による場合は、基礎資格の証明書又は学力に関する証明書
五 免許法第十六条第一項の規定による場合は、教員資格認定試験の合格証明書
六 免許法附則第八項の規定による場合は、旧国立工業教員養成所の卒業証明書
七 免許法附則第十一項の規定による場合は、旧国立養護教諭養成所の卒業証明書
(昭四五教委規則一五・昭四八教委規則一九・昭六一教委規則五・平元教委規則一〇・平三教委規則一一・平一二教委規則一五・平一二教委規則三二・平一四教委規則一二・平一七教委規則四・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・平三一教委規則四・令四教委規則七・一部改正)
(平一九教委規則一〇・追加、平二一教委規則五・一部改正)
(平一二教委規則三二・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正)
一 人物に関する証明書(第五号様式)
二 身体に関する証明書(第八号様式)
三 学位を有することの証明書
四 準学士の称号を有することの証明書
五 出身学校の卒業又は修了証明書
六 有することを必要とする免許状の写し又は免許状の授与証明書
七 学力に関する証明書
八 管理栄養士免許又は栄養士免許を受けていることの証明書
九 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了したことの証明書
十 実務に関する証明書
(平三教委規則一一・平六教委規則二・平一四教委規則一二・平一七教委規則四・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・平三一教委規則四・令四教委規則七・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 免許状
四 学力に関する証明書
五 実務に関する証明書
(平一九教委規則一〇・追加、平二一教委規則五・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 施行法第二条第一項の表の上欄に掲げる資格及び経歴に関する証明書。この場合、学校等の卒業又は修了を申請の要件とする者又は要件に含む者にあつては、その学校等の学業成績証明書を添付すること。
四 第三条第一項第八号に掲げる書類
五 教科に関する証明書(第七号様式)
(平元教委規則一〇・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 教科に関する証明書
四 教育職員に任命又は雇用しようとする者の推薦書(第十五号様式)
五 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っていることを証明する推薦書(第十六号様式)
六 申請理由書(第十七号様式)
(平元教委規則一〇・追加、平三教委規則一一・平一四教委規則一二・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・平二九教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 学校の卒業又は修了証明書及び学業成績証明書
四 施行法第二条の規定による者にあつては第六条第三号に掲げる書類
五 第三条第一項第八号に掲げる書類
六 実務に関する証明書
七 教科に関する証明書
2 臨時免許状の有効期間が終り再び臨時免許状の授与を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、通信教育、免許法認定講習、免許法認定公開講座等における研修の状況を証する書面を提出することができる。
(平元教委規則一〇・旧第七条繰下・一部改正、平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 免許状
(平一九教委規則一〇・追加、平二一教委規則五・一部改正)
(平元教委規則一〇・旧第八条繰下・一部改正、平二一教委規則五・一部改正)
一 基礎資格の証明書
二 医師免許又はあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けていることの証明書
三 理学療法士免許を受けていることの証明書
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の専攻科の卒業又は修了証明書及び学業成績証明書
四 有することを必要とする免許状の写し又は免許状の授与証明書
五 学力に関する証明書
六 医師免許又はあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けていることの証明書
七 理学療法士免許を受けていることの証明書
八 理容師又は美容師免許を受けていることの証明書
九 実務に関する証明書
(平元教委規則一〇・旧第九条繰下・一部改正、平三教委規則一一・平一七教委規則四・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・令四教委規則七・一部改正)
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 外国において授与された免許状を有する者は、その免許状の写し又はその免許状の授与証明書
四 外国の学校を卒業又は修了したことを出願の要件とする者又は要件に含む者は、その証明書及び学業成績証明書
五 実務に関する証明書
(平元教委規則一〇・旧第十条繰下、平一七教委規則四・平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正)
3 旧令による教員免許状に記載された科目に相当する教科以外の教科の免許状の交付をあわせて申請する場合は、第一項に定める書類のほか、学業成績証明書又は教科に関する証明書若しくはその他の参考資料を添えなければならない。
(平元教委規則一〇・旧第十一条繰下、平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正)
(書換又は再交付の申請)
第十三条 免許法第十五条の規定により免許状の書換又は再交付を受けようとする者は、教育職員免許状書換又は再交付申請書(第三号様式)に、書換の場合にあつては戸籍抄本及び免許状を、再交付の場合にあつては戸籍抄本及び免許状(紛失した場合を除く。)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(平元教委規則一〇・旧第十二条繰下、平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正)
第三章 単位の修得方法
(単位のてい減の場合の単位の修得方法)
第十四条 免許法別表第三により上級免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の適用を受けるもの(十単位の修得をもつて足りる者を除く。以下本条において同じ。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類及び第二欄に掲げる在職年数に応じ、それぞれ第三欄に掲げる科目の単位を含めて第四欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
幼稚園教諭の一種免許状 | 六 | 四 |
| 一八 |
| 六 | 四〇 |
七 | 四 |
| 一六 |
| 五 | 三五 | |
八 | 三 |
| 一四 |
| 五 | 三〇 | |
九 | 三 |
| 一二 |
| 五 | 二五 | |
一〇 | 二 |
| 一一 |
| 四 | 二〇 | |
一一 | 二 |
| 一〇 |
| 三 | 一五 | |
幼稚園教諭の二種免許状 | 七 | 四 |
| 二六 |
|
| 四〇 |
八 | 四 |
| 二三 |
|
| 三五 | |
九 | 三 |
| 二一 |
|
| 三〇 | |
一〇 | 三 |
| 一九 |
|
| 二五 | |
一一 | 二 |
| 一五 |
|
| 二〇 | |
一二 | 二 |
| 一三 |
|
| 一五 | |
小学校教諭の一種免許状 | 六 |
| 四 |
| 一九 | 五 | 四〇 |
七 |
| 三 |
| 一七 | 五 | 三五 | |
八 |
| 三 |
| 一五 | 四 | 三〇 | |
九 |
| 三 |
| 一三 | 四 | 二五 | |
一〇 |
| 二 |
| 一二 | 三 | 二〇 | |
一一 |
| 二 |
| 一〇 | 三 | 一五 | |
小学校教諭の二種免許状 | 七 |
| 四 |
| 二四 | 二 | 四〇 |
八 |
| 四 |
| 二一 | 二 | 三五 | |
九 |
| 三 |
| 一九 | 二 | 三〇 | |
一〇 |
| 三 |
| 一七 | 二 | 二五 | |
一一 |
| 二 |
| 一四 | 一 | 二〇 | |
一二 |
| 二 |
| 一二 | 一 | 一五 | |
中学校教諭の一種免許状 | 六 |
| 九 |
| 一五 | 四 | 四〇 |
七 |
| 八 |
| 一三 | 四 | 三五 | |
八 |
| 七 |
| 一二 | 三 | 三〇 | |
九 |
| 六 |
| 一一 | 三 | 二五 | |
一〇 |
| 五 |
| 一〇 | 二 | 二〇 | |
一一 |
| 四 |
| 九 | 二 | 一五 | |
中学校教諭の二種免許状 | 七 |
| 九 |
| 一七 | 四 | 四〇 |
八 |
| 八 |
| 一五 | 四 | 三五 | |
九 |
| 七 |
| 一四 | 三 | 三〇 | |
一〇 |
| 六 |
| 一三 | 三 | 二五 | |
一一 |
| 五 |
| 一〇 | 二 | 二〇 | |
一二 |
| 四 |
| 九 | 二 | 一五 | |
高等学校教諭の一種免許状 | 六 |
| 九 |
| 一一 | 八 | 四〇 |
七 |
| 八 |
| 一〇 | 七 | 三五 | |
八 |
| 七 |
| 九 | 六 | 三〇 | |
九 |
| 六 |
| 八 | 六 | 二五 | |
一〇 |
| 五 |
| 七 | 五 | 二〇 | |
一一 |
| 五 |
| 六 | 四 | 一五 |
2 改正法附則第八項の規定により高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者で、免許法別表第三備考第七号の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる在職年数に応じ、第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
一一 | 一九 | 二三 | 一五 | 八五 |
一二 | 一八 | 二二 | 一四 | 八〇 |
一三 | 一七 | 二一 | 一三 | 七五 |
一四 | 一六 | 二〇 | 一二 | 七〇 |
一五 | 一五 | 一九 | 一一 | 六五 |
一六 | 一四 | 一八 | 一〇 | 六〇 |
一七 | 一三 | 一六 | 一〇 | 五五 |
一八 | 一二 | 一四 | 一〇 | 五〇 |
一九 | 一一 | 一三 | 九 | 四五 |
二〇 | 一〇 | 一二 | 八 | 四〇 |
二一 | 九 | 一一 | 七 | 三五 |
二二 | 八 | 一〇 | 六 | 三〇 |
二三 | 七 | 九 | 五 | 二五 |
二四 | 六 | 八 | 四 | 二〇 |
二五 | 五 | 六 | 四 | 一五 |
3 免許法施行規則第十一条の表備考第三号の規定の適用を受ける者で、免許法別表第三備考第七号の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類及び第二欄に掲げる在職年数に応じ、それぞれ第三欄に掲げる科目の単位を含めて第四欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
幼稚園教諭の一種免許状 | 四 | 二 |
| 一一 |
| 四 | 二〇 |
五 | 二 |
| 一〇 |
| 三 | 一五 | |
小学校教諭の一種免許状 | 四 |
| 二 |
| 一二 | 三 | 二〇 |
五 |
| 二 |
| 一〇 | 三 | 一五 | |
中学校教諭の一種免許状 | 四 |
| 五 |
| 一〇 | 二 | 二〇 |
五 |
| 四 |
| 九 | 二 | 一五 | |
高等学校教諭の一種免許状 | 四 |
| 五 |
| 七 | 五 | 二〇 |
五 |
| 五 |
| 六 | 四 | 一五 |
(平元教委規則一〇・旧第十三条繰下・一部改正、平三教委規則一一・平一二教委規則一五・平一七教委規則四・平一九教委規則一四・平三一教委規則四・一部改正)
第十五条 免許法別表第六により上級免許状の授与を受けようとする者で、免許法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類及び第二欄に掲げる在職年数に応じ、それぞれ第三欄に掲げる科目の単位を含めて第四欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
養護教諭の一種免許状 | 四 | 六 | 五 | 二 | 一五 |
五 | 四 | 三 | 一 | 一〇 | |
養護教諭の二種免許状 | 七 | 一二 | 七 | 二 | 二五 |
八 | 一〇 | 六 | 二 | 二〇 | |
九 | 八 | 五 | 二 | 一五 | |
一〇 | 六 | 三 | 一 | 一〇 |
(平元教委規則一〇・平三教委規則一一・平一二教委規則一五・平一七教委規則四・平三一教委規則四・一部改正)
第十六条 免許法別表第六の二により上級免許状の授与を受けようとする者で、免許法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類及び第二欄に掲げる在職年数に応じ、それぞれ第三欄に掲げる科目の単位を含めて第四欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | ||
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年/文部省/厚生省/令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 |
栄養教諭の一種免許状 | 四 | 二八 | 二 | 五 | 三五 |
五 | 二四 | 二 | 四 | 三〇 | |
六 | 二〇 | 二 | 三 | 二五 | |
七 | 一五 | 二 | 三 | 二〇 | |
八 | 一〇 | 二 | 三 | 一五 | |
九 | 五 | 二 | 三 | 一〇 |
(平一七教委規則四・全改、平三一教委規則四・一部改正)
第十七条 免許法別表第八により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるもの(免許法施行規則第十八条の四に規定する場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類、第二欄に掲げる免許状及び第三欄に掲げる在職年数に応じ、それぞれ第四欄に掲げる科目の単位を含めて第五欄に掲げる単位を修得するものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | |||
受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 受けようとする免許状に関する在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 |
小学校教諭の二種免許状 | 幼稚園教諭の普通免許状 | 一 |
| 七 | 三 |
| 一〇 |
中学校教諭の普通免許状 | 一 |
| 七 | 二 |
| 九 | |
中学校教諭の二種免許状 | 小学校教諭の普通免許状 | 一 | 七 | 二 | 二 |
| 一一 |
二 | 五 | 一 | 二 |
| 八 | ||
高等学校教諭の普通免許状 | 一 |
| 一 | 二 | 三 | 六 | |
高等学校教諭の一種免許状 | 中学校教諭の普通免許状(二種免許状を除く。) | 一 |
| 一 | 二 | 六 | 九 |
(平二九教委規則五・追加、平三一教委規則四・一部改正)
(科目の単位の修得方法)
第十八条 免許法第五条第一項に規定する教育職員検定により免許状の授与を受けようとする者で、単位の修得を必要とするものの教科及び教職に関する科目、特別支援教育に関する科目、養護及び教職に関する科目、管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目又は栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、別に定めるところによる。
(平元教委規則一〇・平三教委規則一一・平一七教委規則四・平一九教委規則一〇・一部改正、平二九教委規則五・旧第十七条繰下、平三一教委規則四・一部改正)
第四章 人物及び身体の検定
(人物の検定)
第十九条 免許法第六条第一項及び第三項に規定する人物の検定は、受検者の性格、指導力、研究心、信頼性、協調性等について行う。
(平元教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正、平二九教委規則五・旧第十八条繰下、令四教委規則七・一部改正)
(身体の検定)
第二十条 免許法第六条第一項及び第三項に規定する身体の検定は、受検者の身長、体重、視力、聴力、疾病等について行う。
(平元教委規則一〇・全改、平一九教委規則一〇・平二一教委規則五・一部改正、平二九教委規則五・旧第十九条繰下、令四教委規則七・一部改正)
第五章 雑則
(平元教委規則一〇・旧第五章繰下、令四教委規則七・旧第六章繰上)
(免許状の授与又は交付の証明)
第二十一条 免許状の授与又は交付の証明を受けようとする者は、教育職員免許状授与又は交付証明申請書(第十号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育職員免許状授与又は交付証明書は第十一号様式による。
(平元教委規則一〇・旧第二十条繰下、平一九教委規則一〇・一部改正、平二一教委規則五・旧第二十一条繰下・一部改正、平二九教委規則五・旧第二十五条繰下、令四教委規則七・旧第二十六条繰上・一部改正)
(特別免許状及び臨時免許状の様式)
第二十二条 特別免許状及び臨時免許状は、第十二号様式による。
(昭五九教委規則六・旧第二十四条繰上、平元教委規則一〇・旧第二十三条繰下・一部改正、平二一教委規則五・旧第二十四条繰下・一部改正、平二九教委規則五・旧第二十七条繰下、令四教委規則七・旧第二十八条繰上・一部改正)
(免許教科以外の教科の教授担任許可)
第二十三条 免許法施行規則附則第十八項の規定により教育委員会に提出する申請書は、第十三号様式による。
2 免許法附則第二項の規定に基づく免許教科以外の教科の教授担任許可は、教科外の教授担任許可書(第十四号様式)により行う。
(昭五九教委規則六・旧第二十五条繰上、平元教委規則一〇・旧第二十四条繰下・一部改正、平一七教委規則四・一部改正、平二一教委規則五・旧第二十五条繰下・一部改正、平二九教委規則五・旧第二十八条繰下、令四教委規則七・旧第二十九条繰上・一部改正)
(特別非常勤講師の届出書)
第二十四条 特別非常勤講師の届出書(免許法施行規則第六十五条の九の規定による届出書をいう。)は、第十八号様式による。
(平一〇教委規則八・全改、平一四教委規則一二・一部改正、平二一教委規則五・旧第二十六条繰下・一部改正、平二九教委規則五・旧第二十九条繰下・一部改正、令四教委規則七・旧第三十条繰上・一部改正)
(委任)
第二十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平三〇教委規則四・追加、令四教委規則七・旧第三十一条繰上)
附則
1 この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に青森県教育職員免許状に関する規則(昭和三十九年五月/青森県/青森県教育委員会/規則第一号)に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則に基づいてなされた手続とみなす。
一 人物に関する証明書
二 身体に関する証明書
三 出身学校の卒業又は修了証明書
四 学力に関する証明書
五 免許法附則第十八項に規定する基礎資格を有することを証明する書類
六 実務証明書(附則様式)
(平二六教委規則七・追加、平三一教委規則四・令二教委規則一・一部改正)
(令3教委規則2・全改)
附則(昭和四五年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一〇年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県教育職員免許状に関する規則の規定は、平成十年七月一日から適用する。
附則(平成一二年教委規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第三二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一二号)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、改正後の青森県教育職員免許状に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項、第五条、第七条、第二十条及び第二十六条の規定並びに第十八号様式は、公布の日から施行し、平成十四年七月一日から適用する。
2 平成十四年七月一日からこの規則の公布の日の前日までに届出のあつた改正前の青森県教育職員免許状に関する規則第十八号様式は、改正後の規則第十八号様式とみなす。
附則(平成一七年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省令第三十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定により、特別支援学校自立教科教諭の理学療法の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与申請書に、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、有することを必要とする免許状の写し又は免許状の授与証明書及び理学療法士免許又は医師免許を受けていることの証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、免許状の写しについては、授与権者から授与された免許状を所持する者に限る。
(平二一教委規則五・一部改正)
3 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年文部科学省令第三十一号)附則第二条第三項の規定により、特別支援学校自立教科教諭の理学療法の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許状授与申請書に、前項に規定する書類のほか、実務に関する証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(平二一教委規則五・一部改正)
附則(平成一九年教委規則第一〇号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成一九年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第五号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二四年教委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年教委規則第二号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一
施行法第二条第一項各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
施行法第二条第一項の表の上欄に掲げるもの | 交付を受けることができる中学校教員の免許状の教科 | 交付を受けることができる高等学校教員の免許状の教科 |
第一号 | 成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 |
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第二号 | 第一号に同じ | その学校において修めた学科目に相当する実業に関する教科 |
第三号 | 第一号に同じ | 第二号第二欄に同じ |
第四号 | 専攻した学科目又はその関係学科目に相当する教科で、成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 | 第二欄に同じ |
第五号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第六号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第七号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第七の二号 | 専科教員免許状の科目に相当する教科 |
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第七の三号 | 教育成績が良好な旨の所轄庁の証明のある専科教員免許状に相当する教科 |
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第九号 | 教員としての在職年数のうち相当の期間授業を担当したもので成績良好な旨の所轄庁の証明のある教科 |
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第十号 | 第九号に同じ | 第二欄に同じ |
第十二号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第十三号 | 学位論文に関係ある教科 | 第二欄に同じ |
第十四号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第十五号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第十五の二号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第十六号 | 第九号に同じ |
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第十七号 | 第一号に同じ |
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第十八号 | 第四号に同じ | 第二欄に同じ |
第十九号 |
| 第四号に同じ |
第二十号 | 職業 | 工業 |
第二十の二号 | 職業 | 工業 |
第二十の三号 | 職業 | 商船 |
第二十の四号 | 職業 | 商船 |
第二十の五号 | 職業 | 商船 |
第二十五号 | 成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 |
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備考‥第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号に該当する者の場合は、一教科とする。
別表第二
(平六教委規則二・一部改正)
旧令による教員免許状に記載された科目に相当する免許法第四条第五項に掲げる教科
(1) 中学校高等女学校の教員免許状の場合
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 | ||
中学校の教員免許状 | 高等学校の教員免許状 | ||
国民科 | 国語 | 国語 | 国語 |
国民科 | 修身、歴史地理 | 社会 | 地理歴史及び公民 |
理数科 | 数学 | 数学 | 数学 |
理数科 | 物象、生物 | 理科 | 理科 |
家政科 | 家政、育児、被服 | 家庭 | 家庭 |
家政科 | 保健 | 家庭又は保健 | 家庭又は保健 |
体練科 | 体操 | 保健体育 | 保健体育 |
芸能科 | 音楽 | 音楽 | 音楽 |
芸能科 | 書道 | 国語 | 書道 |
芸能科 | 図画 | 美術 | 美術 |
芸能科 | 工作 | 美術 | 工芸 |
実業科の内 | 農業 | 職業 | 農業 |
実業科の内 | 工業 | 職業 | 工業 |
実業科の内 | 商業 | 職業 | 商業 |
実業科の内 | 水産 | 職業 | 水産 |
外国語科の内 | 英語 | 英語 | 英語 |
外国語科の内 | 独語 | ドイツ語 | ドイツ語 |
外国語科の内 | 支那語 | 中国語 | 中国語 |
外国語科の内 | マライ語 | マライ語 | マライ語 |
(2) 実業学校の教員免許状の場合
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 | |
中学校の教員免許状 | 高等学校の教員免許状 | |
機械、採鉱、紡績、木材工芸、電気、冶金、色染、金属工芸、土木、応用化学、建築、窯業、印刷、工芸 | 職業 | 工業 |
図案 | 美術 | 美術 |
耕種、農業経済、蚕業、林業畜産、獣医、農芸、化学 | 職業 | 農業 |
商事要項、簿記、商品 | 職業 | 商業 |
商業英語 | 英語 | 英語 |
支那語 | 中国語 | 中国語 |
商業算術 | 職業又は数学 | 商業又は数学 |
漁撈、製造、養殖 | 職業 | 水産 |
鍛工実習、電気工作実習、塗工実習、分析実習、色染実習、家具実習、鍛金実習、鋳工実習、電気取扱実習、測量実習、窯業実習、紡績実習、挽物実習、漆実習、機械製図実習、採鉱実習、木型実習、建築製図実習、鍍金実習、製版実習、彫金実習、採金実習、機械仕上実習、造船実習、大工実習、冶金実習、織物実習、印刷実習、鋳金実習、木地実習、彫塑実習 | 職業実習 | 工業実習 |
蚕業実習、林業実習、蹄鉄実習、農場実習 | 職業実習 | 農業実習 |
珠算、商業実践、タイプライチング | 職業実習 | 商業実習 |
漁撈実習、製造実習、養殖実習 | 職業実習 | 水産実習 |
(3) 高等学校高等科教員免許状の場合
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 | |
中学校の教員免許状 | 高等学校の教員免許状 | |
修身、日本史及び東洋史、西洋史、地理、哲学概説、心理及び論理、法制及び経済 | 社会 | 地理歴史及び公民 |
国語、漢文 | 国語 | 国語 |
英語 | 英語 | 英語 |
仏語 | フランス語 | フランス語 |
独語 | ドイツ語 | ドイツ語 |
数学 | 数学 | 数学 |
物理、化学、植物、動物、地質及び鉱物 | 理科 | 理科 |
図画 | 美術 | 美術 |
(4) 高等女学校高等科及び専攻科の教員免許状の場合
旧令による教員免許状に記載された科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 | |
中学校の教員免許状 | 高等学校の教員免許状 | |
家政科家政、家政科育児、家政科保健、家政科被服 | 家庭 | 家庭 |
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第17号様式繰上・一部改正)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第18号様式繰上・一部改正)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第20号様式繰上・一部改正)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第21号様式繰上・一部改正)
(平元教委規則10・平6教委規則10・一部改正、平21教委規則5・旧第16号様式繰下・一部改正、平29教委規則5・令元教委規則1・一部改正、令4教委規則7・旧第22号様式繰上・一部改正)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第23号様式繰上)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第24号様式繰上)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第25号様式繰上)
(令3教委規則2・全改、令4教委規則7・旧第26号様式繰上・一部改正)