○青森県社会教育委員設置条例
昭和二十七年四月一日
青森県条例第二十四号
青森県社会教育委員設置条例をここに公布する。
青森県社会教育委員設置条例
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、青森県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平一一条例五九・一部改正)
(委嘱の基準)
第二条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(平二六条例五六・追加)
(定数)
第三条 委員の定数は、十二人以内とする。
(昭四六条例二六・全改、平一九条例四二・一部改正、平二六条例五六・旧第二条繰下)
(任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。
2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。
(昭四六条例二六・平一一条例五九・一部改正、平二六条例五六・旧第三条繰下)
(雑則)
第五条 この条例の定めるものの外、必要な事項は教育委員会規則でこれを定める。
(平二六条例五六・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二六号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例による青森県社会教育委員(以下「委員」という。)の定数の改正に伴い委嘱される委員の任期は、この条例の施行の際現に委嘱されている委員の任期満了の日までとする。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。