○青森県社会教育委員の会議運営規程

昭和二十七年九月三十日

青森県教育委員会規則第九号

青森県社会教育委員の会議運営規程をここに公布する。

青森県社会教育委員の会議運営規程

第一条 青森県社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規則の定めるところによる。

第二条 会議には、議長及び副議長を置く。議長及び副議長は、委員の互選による。

第三条 議長の任期は、一年とする。但し、再任されることができる。

第四条 議長は、会議を主宰する。議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

第五条 会議は、教育長の申出でにより青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを招集する。

第六条 会議の開催場所及び日時は会議に附議すべき事項とともに教育委員会があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

第七条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

第八条 この規則に定めるものの外会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

青森県社会教育委員の会議運営規程

昭和27年9月30日 教育委員会規則第9号

(昭和27年9月30日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和27年9月30日 教育委員会規則第9号