○青森県生涯学習審議会設置条例
平成四年三月二十五日
青森県条例第九号
青森県生涯学習審議会設置条例をここに公布する。
青森県生涯学習審議会設置条例
(設置)
第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第十条第一項の規定に基づき、県に青森県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一七条例四九・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、二十人以内の委員で組織する。
2 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、教育委員会が知事の意見を聴いて委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一七条例四九・一部改正)
(会長等)
第三条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第五条 審議会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。
2 前項の専門委員会に属すべき委員は、会長が指名する。
(専門調査員)
第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員若干人を置くことができる。
2 専門調査員は、教育委員会が委嘱する。
(施行事項)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。