○青森県生涯学習審議会設置条例

平成四年三月二十五日

青森県条例第九号

青森県生涯学習審議会設置条例をここに公布する。

青森県生涯学習審議会設置条例

(設置)

第一条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第十条第一項の規定に基づき、県に青森県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例四九・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、二十人以内の委員で組織する。

2 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、教育委員会が知事の意見を聴いて委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一七条例四九・一部改正)

(会長等)

第三条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第五条 審議会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

(専門調査員)

第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員若干人を置くことができる。

2 専門調査員は、教育委員会が委嘱する。

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県生涯学習審議会設置条例

平成4年3月25日 条例第9号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成4年3月25日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第49号