○青森県文化財保護条例

昭和五十年十二月二十二日

青森県条例第四十六号

青森県文化財保護条例をここに公布する。

青森県文化財保護条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 県重宝(第四条―第二十三条)

第三章 県技芸(第二十四条―第二十九条)

第四章 県有形民俗文化財及び県無形民俗文化財(第三十条―第三十七条)

第五章 県史跡名勝天然記念物(第三十八条―第四十三条)

第六章 県保存技術(第四十四条―第四十八条)

第七章 補則(第四十九条)

第八章 罰則(第五十条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平一七条例八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「文化財」、「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」及び「記念物」とは、それぞれ法第二条第一項に規定する文化財、有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 県重宝

(指定)

第四条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとつて重要なものを県重宝に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合においては、その者については、この限りでない。

3 教育委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、青森県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を青森県報(以下「県報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該県重宝の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第五条 教育委員会は、県重宝がその価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 県重宝について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県重宝の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県重宝の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第二項において準用する前条第四項の規定による県重宝の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、当該県重宝の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第六条 県重宝の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該県重宝を管理しなければならない。

2 県重宝の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わつて当該県重宝の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 県重宝の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 第一項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等の届出)

第七条 県重宝の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県重宝の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第八条 教育委員会は、県重宝につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な他の地方公共団体その他の法人を指定して、当該県重宝の保存のため必要な管理(当該県重宝の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県重宝の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該県重宝の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする他の地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。ただし、当該所有者が判明しない場合においては、その者については、この限りでない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。

4 第四条第五項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

5 県重宝の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 第六条第一項の規定は、管理団体について準用する。

第九条 教育委員会は、前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由がある場合には、管理団体の指定を解除することができる。

2 前条第三項及び第四条第五項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

第十条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等の届出)

第十一条 県重宝の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合にあつては、その者)は、当該県重宝の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更の届出)

第十二条 県重宝の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合にあつては、その者)は、当該県重宝の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることができる。

(修理)

第十三条 県重宝の修理は、所有者(管理団体がある場合にあつては、その者)が行うものとする。

(管理団体による修理)

第十四条 管理団体は、県重宝の修理を行おうとするときは、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該県重宝の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、当該所有者が判明しない場合においては、その者については、この限りでない。

2 第八条第五項及び第十条の規定は、管理団体が前条の規定により行う修理について準用する。

(管理又は修理に関する補助)

第十五条 県重宝の管理又は修理につき多額の経費を要し、県重宝の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第十六条 教育委員会は、県重宝の管理が適当でないため当該県重宝が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 教育委員会は、県重宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基づく措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を県の負担とすることができる。

(補助等に係る県重宝譲渡の場合の納入金)

第十七条 県が管理又は修理につき第十五条の規定により補助金を交付し、又は前条第三項の規定により費用を負担した県重宝のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。)は、当該補助又は費用負担に係る管理又は修理が行われた後当該県重宝を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該管理又は修理が行われた後当該県重宝の管理又は修理のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納入しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る管理又は修理を施した県重宝につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から管理又は修理を行つた時以後県重宝の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 第十五条の規定による補助又は前条第三項の規定による費用負担に係る管理又は修理が行われた後、当該県重宝を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、第一項の規定により納入すべき金額の全部又は一部の納入を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第十八条 県重宝についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければ、してはならない。ただし、現状を変更する行為にあつては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、保存に影響を及ぼす行為にあつては影響の軽微であるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置として行う行為の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第一項の規定による許可には、県重宝の保存のために必要な限度において、条件を付することができる。

4 教育委員会は、第一項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に違反したときは、当該許可に係る行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 県は、第一項の規定による許可を受けることができないため、又は第三項の規定による許可の条件を付せられたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第十九条 県重宝の所有者又は管理団体は、当該県重宝を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第十五条の規定による補助金の交付、第十六条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合には、この限りでない。

2 教育委員会は、県重宝の保存上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る県重宝の修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(公開)

第二十条 教育委員会は、県重宝の所有者(管理団体がある場合にあつては、その者)に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県重宝を出品すべきことを勧告することができる。

2 教育委員会は、県重宝の所有者(管理団体がある場合にあつては、その者)に対し、三月以内の期間を限つて、当該県重宝を公開すべきことを勧告することができる。

3 第一項の規定による出品のために要する費用は、県が負担するものとし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を県が負担することができる。

4 県は、第一項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第一項の規定により県重宝が出品されたときは、その職員のうちから当該県重宝の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第二項の規定により県重宝を公開する所有者又は管理団体に対し、当該公開及び当該公開に係る県重宝の管理について必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 県は、県重宝が第一項の規定による出品又は第二項の規定による公開に起因して滅失し、又はき損したときは、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第二十一条 前条第二項の規定による公開の場合を除き、県重宝の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十二条の規定による届出があつた場合には、前条第六項の規定を準用する。

(報告)

第二十二条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県重宝の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該県重宝の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第二十三条 県重宝の所有者が変更したときは、この条例の規定により、旧所有者がした手続その他の行為は、新所有者がしたものとみなし、旧所有者に対してした処分、手続その他の行為は、新所有者に対してしたものとみなす。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県重宝の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 第一項の規定は、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合について準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第三章 県技芸

(指定等)

第二十四条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを県技芸に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県技芸の保持者又は保持団体(県技芸を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県技芸の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県技芸の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(平一七条例八・一部改正)

(解除)

第二十五条 教育委員会は、県技芸がその価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合には、その認定を解除することができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を県報で告示するとともに、当該県技芸の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 県技芸について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県技芸の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県技芸の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、県技芸の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(平一七条例八・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第二十六条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(保存)

第二十七条 教育委員会は、県技芸の保存のため必要があると認めるときは、県技芸について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(公開)

第二十八条 教育委員会は、県技芸の保持者又は保持団体に対し県技芸を公開すべきことを、県技芸の記録の所有者に対しその記録を公開すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による県技芸の公開のために要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を県が負担することができる。

3 第二十条第六項の規定は、第一項の規定による県技芸の公開について準用する。

4 県は、第一項の規定による県技芸の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第二十九条 教育委員会は、県技芸の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第四章 県有形民俗文化財及び県無形民俗文化財

(指定)

第三十条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを県有形民俗文化財に、県の区域内に存する無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。第三十七条第一項において同じ。)のうち県にとつて重要なものを県無形民俗文化財に指定することができる。

2 第四条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による県有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第二十四条第三項の規定は、第一項の規定による県無形民俗文化財の指定について準用する。

4 第一項の規定による県無形民俗文化財の指定は、その旨を県報に告示してする。

(平一七条例八・一部改正)

(解除)

第三十一条 教育委員会は、県有形民俗文化財又は県無形民俗文化財がその価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 第五条第二項及び第五項の規定は、前項の規定による県有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定による県無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第一項の規定による県無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を県報に告示してする。

5 県有形民俗文化財又は県無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県有形民俗文化財又は県無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による県有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

7 第五項の規定による県無形民俗文化財の指定の解除の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(平一七条例八・一部改正)

(県有形民俗文化財の現状変更等の届出等)

第三十二条 県有形民俗文化財についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、県有形民俗文化財の保存上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る行為に関し必要な指示をすることができる。

(県有形民俗文化財に関する準用規定)

第三十三条 第六条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、県有形民俗文化財について準用する。

(県無形民俗文化財の保存)

第三十四条 教育委員会は、県無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(県無形民俗文化財の記録の公開)

第三十五条 教育委員会は、県無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録を公開すべきことを勧告することができる。

2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定による公開について準用する。

(県無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第三十六条 教育委員会は、県無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(県無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第三十七条 教育委員会は、県無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財で県の区域内に存するもののうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による選択について準用する。

第五章 県史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十八条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを県史跡、県名勝又は県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(平一七条例八・一部改正)

(解除)

第三十九条 教育委員会は、県史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由がある場合には、その指定を解除することができる。

2 県史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第五条第二項の規定は第一項の規定による指定の解除について、同条第四項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。

(平一七条例八・一部改正)

(標識等の設置)

第四十条 県史跡名勝天然記念物の所有者(第四十三条において準用する第八条第一項の規定により指定を受けた管理団体がある場合にあつては、その者)は、教育委員会規則で定める基準により、県史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第四十一条 県史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第四十三条において準用する第六条第二項の規定により選任した管理責任者がある場合又は第四十三条において準用する第八条第一項の規定により指定を受けた管理団体がある場合にあつては、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第四十二条 県史跡名勝天然記念物についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければ、してはならない。ただし、現状を変更する行為にあつては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、保存に影響を及ぼす行為にあつては影響の軽微であるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置として行う行為の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第十八条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

4 県は、第一項の規定による許可を受けることができないため、又は前項において準用する第十八条第三項の規定による許可の条件を付せられたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第四十三条 第六条から第十一条まで、第十三条から第十七条まで、第十九条第二十二条並びに第二十三条第一項及び第三項の規定は、県史跡名勝天然記念物について準用する。

第六章 県保存技術

(選定等)

第四十四条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを県保存技術として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、県保存技術の保持者又は保存団体(県保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第二十四条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定について準用する。

(平一七条例八・一部改正)

(解除)

第四十五条 教育委員会は、県保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由がある場合には、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由がある場合には、その認定を解除することができる。

3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 県保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術としての選定があつたときは、当該県保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 第二十五条第六項の規定は、前項の規定による選定の解除について準用する。

6 前条第二項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の規定による認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解散したときは、県保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。

(平一七条例八・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第四十六条 第二十六条の規定は、保持者及び保存団体について準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」とする。

(保存)

第四十七条 教育委員会は、県保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(保存に関する指導又は助言)

第四十八条 教育委員会は、県保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第七章 補則

(施行事項)

第四十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第八章 罰則

第五十条 県重宝を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第五十一条 県史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

 第十八条第一項又は第四十二条第一項の規定に違反した者

 第十八条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 第十八条第四項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止命令に違反した者

第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の青森県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定により指定されている県文化財は、教育委員会規則で定める区分により、改正後の青森県文化財保護条例(以下「新条例」という。)第四条第一項第二十四条第一項第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定により指定された県重宝、県技芸、県有形民俗文化財若しくは県無形民俗文化財又は県史跡若しくは県天然記念物とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく教育委員会規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新条例又は新条例に基づく教育委員会規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく教育委員会規則の相当規定によつてしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 前三項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(平成一七年条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森県文化財保護条例

昭和50年12月22日 条例第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第46号
平成17年3月25日 条例第8号