○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
昭和五十一年七月八日
青森県教育委員会告示第九号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条の規定において準用する同条例第八条第一項の規定により、県天然記念物藤崎のハクチヨウ(昭和五十一年六月青森県教育委員会告示第七号)の管理団体として藤崎町(青森県南津軽郡)を指定する。
○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
昭和五十一年七月八日
青森県教育委員会告示第九号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条の規定において準用する同条例第八条第一項の規定により、県天然記念物藤崎のハクチヨウ(昭和五十一年六月青森県教育委員会告示第七号)の管理団体として藤崎町(青森県南津軽郡)を指定する。