○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定

平成三年三月十三日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条において準用する同条例第八条第一項の規定により、県史跡二ツ森貝塚(平成三年三月青森県教育委員会告示第一号)の管理団体として天間林村教育委員会(青森県上北郡)を指定する。

青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定

平成3年3月13日 教育委員会告示第2号

(平成3年3月13日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成3年3月13日 教育委員会告示第2号