○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
平成三年三月十三日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条において準用する同条例第八条第一項の規定により、県史跡二ツ森貝塚(平成三年三月青森県教育委員会告示第一号)の管理団体として天間林村教育委員会(青森県上北郡)を指定する。
○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
平成三年三月十三日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条において準用する同条例第八条第一項の規定により、県史跡二ツ森貝塚(平成三年三月青森県教育委員会告示第一号)の管理団体として天間林村教育委員会(青森県上北郡)を指定する。