○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
平成八年五月二十二日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条において準用する同条例第八条第一項の規定により、県天然記念物横浜町のゲンジボタルおよびその生息地(平成八年五月青森県教育委員会告示第三号)の管理団体として横浜町教育委員会(青森県上北郡)を指定する。
○青森県文化財保護条例第八条第一項の規定による管理団体の指定
平成八年五月二十二日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四十三条において準用する同条例第八条第一項の規定により、県天然記念物横浜町のゲンジボタルおよびその生息地(平成八年五月青森県教育委員会告示第三号)の管理団体として横浜町教育委員会(青森県上北郡)を指定する。