○県文化財の指定
昭和三十年二月二十二日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として次のとおり指定する。
種別 | 名称 | 所在地 | 所有者又は管理者氏名 | 指定年月日 |
県重宝 | 石棒(一個) | 青森市大字造道字浪打九三 | 柿崎実 | 昭和三十年一月七日 |
県重宝 | 棟札(一枚) | 三戸郡大館村大字松館字古里 | 宮内きち | 〃 |
県重宝 | 久祥院殿位牌堂(一棟) | 弘前市大字西茂森町五九 | 隣松寺 | 〃 |
県重宝 | 久祥院殿写経(八冊) | 右同 | 右同 | 〃 |
県史跡 | 関の古碑群(四十二基) | 西郡大戸瀬村大字関字栃沢地内 | 大戸瀬村 | 〃 |
県史跡 | 八戸南部家墓所 | 八戸市大字糠塚字北糠塚二〇ノ二 | 南部信克 | 〃 |
県天然記念物 | 赤根沢の赤岩 | 東郡一本木村大字砂ケ森字赤根沢八七 | 一本木村 | 〃 |
県天然記念物 | 茨島のトチノキ(一株) | 三戸郡階上村大字赤保内字茨島二 | 茨島豊蔵 | 〃 |
県天然記念物 | 関の杉(一株) | 西郡大戸瀬村大字関字栃沢地内 | 大戸瀬村 | 〃 |