○県文化財の指定

昭和三十二年一月十七日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として次のとおり指定する。

番号

種別

名称

所在地

所有者又は管理者氏名

1

県重宝

木彫阿弥陀如来立像 一躯

東郡野内村大字野内字菊川二六七

当古寺

2

津軽為信木像 一躯

弘前市西茂森町五七

長勝寺

3

薬師如来三門本尊 一躯

4

三尊仏及びその厨子堂 一棟

 

 

四件

 

県文化財の指定

昭和32年1月17日 教育委員会告示第2号

(昭和32年1月17日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和32年1月17日 教育委員会告示第2号