○県文化財の指定

昭和三十三年二月十一日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十三年一月二十二日次のとおり指定した。

番号

種別

名称員数

所在地

所有者又は管理者氏名

1

県重宝

十一面観音立像 一躯

南部村大字大向字長谷九四の一

恵光院

2

笈 一個

〃 九四の六

3

順礼札 一枚

〃 九四の一

4

県天然記念物

天狗杉 一本

〃 九四の五

5

法光寺参道松並木 二三本

名川町大字法光寺字法光寺二〇の四

法光寺

6

爺杉 一本

〃 二〇の二

7

県重宝

長栄寺正応碑 一基

三戸町大字同心町字古間木平五三

長栄寺

8

檜山御前五輪塔 一基

〃 〃

9

南部利康公位牌 一基

三戸町大字同心町字古間木平二五

正智院

10

世界地図屏風 一雙

青森市大町一三七

吹田銓三郎

 

一〇件

 

 

県文化財の指定

昭和33年2月11日 教育委員会告示第2号

(昭和33年2月11日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和33年2月11日 教育委員会告示第2号