○県文化財の指定
昭和三十三年七月三十一日
青森県教育委員会告示第三十一号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十三年六月二十五日次のとおり指定した。
番号 | 種別 | 名称、員数 | 所在地 | 所有者又は管理者氏名 |
1 | 県重宝 | 十一面観世音 立像一躯 | 弘前市大字新寺町二六 | 袋宮寺 |
2 | 〃 | 木彫阿弥陀如来 立像一躯 | 上北郡野辺地町大字野辺地字寺ノ沢三八 | 海中寺 |
○県文化財の指定
昭和三十三年七月三十一日
青森県教育委員会告示第三十一号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十三年六月二十五日次のとおり指定した。
番号 | 種別 | 名称、員数 | 所在地 | 所有者又は管理者氏名 |
1 | 県重宝 | 十一面観世音 立像一躯 | 弘前市大字新寺町二六 | 袋宮寺 |
2 | 〃 | 木彫阿弥陀如来 立像一躯 | 上北郡野辺地町大字野辺地字寺ノ沢三八 | 海中寺 |