○県文化財の指定
昭和三十四年五月十四日
青森県教育委員会告示第十二号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十四年五月六日次のとおり指定した。
番号 | 種別 | 名称・員数 | 所在地 | 所有者又は管理者氏名 |
1 | 県重宝 | 青銅塔婆 一基 | 東津軽郡今別町大字今別字今別一一九番地 | 本覚寺 |
○県文化財の指定
昭和三十四年五月十四日
青森県教育委員会告示第十二号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十四年五月六日次のとおり指定した。
番号 | 種別 | 名称・員数 | 所在地 | 所有者又は管理者氏名 |
1 | 県重宝 | 青銅塔婆 一基 | 東津軽郡今別町大字今別字今別一一九番地 | 本覚寺 |