○県文化財の指定

昭和三十四年十月十七日

青森県教育委員会告示第二十一号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十四年十月六日次のとおり指定した。

番号

種別

名称員数

所在地

所有者又は管理者

1

県重宝

繩文式土器 一個

八戸市大字是川字中居一八

清水寺

2

木彫十一面観音立像 一躯

下北郡佐井村大字佐井字古佐井一一二

長福寺

3

県技芸

南部駒踊

十和田市大字洞内字沼田野九の一

洞内南部駒踊保存会 代表者 佐々木昇

4

南部駒踊

八戸市大字河原木字高館六五

高館駒踊組 管理者 木村金之丞

5

南部駒踊

三沢市大字三沢字山ノ神六

浜三沢駒踊保存会 代表 種市由蔵

6

鶏舞

三戸郡階上村大字平内字引敷林四

平内鶏舞組 責任者 引敷林留次郎

県文化財の指定

昭和34年10月17日 教育委員会告示第21号

(昭和34年10月17日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和34年10月17日 教育委員会告示第21号