○県文化財の指定
昭和三十五年二月六日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十五年一月二十三日次のとおり指定した。
種別 | 名称員数 | 所在地 | 所有者 |
県史跡 | 唐馬の碑 一基 | 三戸郡三戸町大字川守田字下比良一九番地 | 三戸町 |
○県文化財の指定
昭和三十五年二月六日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十五年一月二十三日次のとおり指定した。
種別 | 名称員数 | 所在地 | 所有者 |
県史跡 | 唐馬の碑 一基 | 三戸郡三戸町大字川守田字下比良一九番地 | 三戸町 |