○県文化財の指定
昭和三十五年四月九日
青森県教育委員会告示第十号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十五年三月二十六日次のとおり指定した。
種別 | 名称員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 躄機 一式 | 三戸郡田子町大字田子字風張二七田子町立田子中学校 | 田子町立田子中学校 |
県天然記念物 | 十三湖の白鳥 | 北津軽郡市浦村 | 市浦村教育委員会 |
○県文化財の指定
昭和三十五年四月九日
青森県教育委員会告示第十号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十五年三月二十六日次のとおり指定した。
種別 | 名称員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 躄機 一式 | 三戸郡田子町大字田子字風張二七田子町立田子中学校 | 田子町立田子中学校 |
県天然記念物 | 十三湖の白鳥 | 北津軽郡市浦村 | 市浦村教育委員会 |