○県文化財の指定
昭和三十五年七月五日
青森県教育委員会告示第十四号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて、県文化財として昭和三十五年六月二十四日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 十一面観音像 一躯 | 三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社 | 尾形直七 |
〃 | 弥勒菩薩像 一躯 | 三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社 | 尾形直七 |
県天然記念物 | 大湊湾の白鳥 | 大湊田名部市 | 大湊田名部市教育委員会 |
○県文化財の指定
昭和三十五年七月五日
青森県教育委員会告示第十四号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて、県文化財として昭和三十五年六月二十四日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 十一面観音像 一躯 | 三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社 | 尾形直七 |
〃 | 弥勒菩薩像 一躯 | 三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社 | 尾形直七 |
県天然記念物 | 大湊湾の白鳥 | 大湊田名部市 | 大湊田名部市教育委員会 |