○県文化財の指定

昭和三十五年七月五日

青森県教育委員会告示第十四号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて、県文化財として昭和三十五年六月二十四日次のとおり指定した。

種別

名称及び員数

所在地

所有者又は管理者

県重宝

十一面観音像 一躯

三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社

尾形直七

弥勒菩薩像 一躯

三戸郡田子町大字田子字清水頭一姥ケ岳神社

尾形直七

県天然記念物

大湊湾の白鳥

大湊田名部市

大湊田名部市教育委員会

県文化財の指定

昭和35年7月5日 教育委員会告示第14号

(昭和57年12月2日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和35年7月5日 教育委員会告示第14号
昭和57年12月2日 教育委員会告示第9号
昭和57年12月2日 教育委員会告示第10号