○県文化財の指定

昭和三十七年三月二十日

青森県教育委員会告示第七号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十七年三月十三日次のとおり指定した。

種別

名称及び員数

所在地

所有者

県重宝

漆塗壺形土器 一個

黒石市大字東野添字庚申塚西十六番地十号

大高興

勾玉 一個

黒石市大字東野添字庚申塚西十六番地十号

大高興

県文化財の指定

昭和37年3月20日 教育委員会告示第7号

(昭和37年3月20日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和37年3月20日 教育委員会告示第7号