○県文化財の指定
昭和三十八年五月二十一日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十八年四月十日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 管理者 |
県重宝工芸 | 鰐口 一個 | 弘前市大字十腰内字猿沢七八番地 | 厳鬼山神社 |
絵画 | 親鸞上人連座御影 一幅 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字釣町一六ノ一 | 来生寺 |
絵画 | 阿弥陀如来像 一幅 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字釣町一六ノ一 | 来生寺 |
○県文化財の指定
昭和三十八年五月二十一日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十八年四月十日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 管理者 |
県重宝工芸 | 鰐口 一個 | 弘前市大字十腰内字猿沢七八番地 | 厳鬼山神社 |
絵画 | 親鸞上人連座御影 一幅 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字釣町一六ノ一 | 来生寺 |
絵画 | 阿弥陀如来像 一幅 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字釣町一六ノ一 | 来生寺 |