○県文化財の指定

昭和三十八年六月十三日

青森県教育委員会告示第十六号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十八年六月四日次のとおり指定した。

種別

名称及び員数

所在地

管理者

県重宝

観世音菩薩像 一躯

東津軽郡三厩村大字三厩字家ノ上七六

竜馬山義経寺

県文化財の指定

昭和38年6月13日 教育委員会告示第16号

(昭和38年6月13日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和38年6月13日 教育委員会告示第16号