○県文化財の指定
昭和三十九年七月七日
青森県教育委員会告示第十三号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十九年六月三十日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(彫刻) | 如来立像 一躯 | むつ市大字大湊字浜町一一九番地四号 | 常楽寺 |
○県文化財の指定
昭和三十九年七月七日
青森県教育委員会告示第十三号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和三十九年六月三十日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(彫刻) | 如来立像 一躯 | むつ市大字大湊字浜町一一九番地四号 | 常楽寺 |