○県文化財の指定
昭和四十一年二月十日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和四十一年一月十二日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(彫刻) | 菩薩座像 一躯 | 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干二九番地 | 正法院 |
同右 | 菩薩座像(寺伝薬師如来像) 一躯 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字富根町一番地 | 延寿院 |
○県文化財の指定
昭和四十一年二月十日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和四十一年一月十二日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(彫刻) | 菩薩座像 一躯 | 東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐干二九番地 | 正法院 |
同右 | 菩薩座像(寺伝薬師如来像) 一躯 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字富根町一番地 | 延寿院 |