○県文化財の指定

昭和四十一年六月十六日

青森県教育委員会告示第十五号

青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として、昭和四十一年五月二十五日次のとおり指定した。

種別

名称及び員数

所在地

所有者又は管理者

県重宝(工芸)

短刀銘/奥州津軽住国広/朱銘首割土段払/一口

弘前市在府町九番地

平泉秀一

県文化財の指定

昭和41年6月16日 教育委員会告示第15号

(昭和41年6月16日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和41年6月16日 教育委員会告示第15号