○県文化財の指定
昭和四十一年六月十六日
青森県教育委員会告示第十五号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として、昭和四十一年五月二十五日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(工芸) | 短刀銘/奥州津軽住国広/朱銘首割土段払/一口 | 弘前市在府町九番地 | 平泉秀一 |
○県文化財の指定
昭和四十一年六月十六日
青森県教育委員会告示第十五号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として、昭和四十一年五月二十五日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝(工芸) | 短刀銘/奥州津軽住国広/朱銘首割土段払/一口 | 弘前市在府町九番地 | 平泉秀一 |