○県文化財の指定
昭和四十三年四月十三日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和四十三年四月五日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者 管理者 |
県重宝 | 日本刀/銘表奥観寿藤原吉広/裏 天保五年八月日/ 一口 | 八戸市小中野町新丁四三 | 音喜多勝 |
県重宝 | 菩薩座像 一躯 | 南津軽郡平賀町大字沖館字宮崎二六六ノ三 | 山谷英一 |
○県文化財の指定
昭和四十三年四月十三日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例第三条の規定によつて県文化財として昭和四十三年四月五日次のとおり指定した。
種別 | 名称及び員数 | 所在地 | 所有者 管理者 |
県重宝 | 日本刀/銘表奥観寿藤原吉広/裏 天保五年八月日/ 一口 | 八戸市小中野町新丁四三 | 音喜多勝 |
県重宝 | 菩薩座像 一躯 | 南津軽郡平賀町大字沖館字宮崎二六六ノ三 | 山谷英一 |