○県文化財の指定

昭和四十四年十二月二十三日

青森県教育委員会告示第五号

次の物件を青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により青森県文化財として昭和四十四年十二月十五日次のとおり指定した。

種別

名称

員数

所在地

所有者

管理者

県重宝

日本刀

表 吉治郎紀正賀鋳外浜砂鉄作之

裏 松野家宝享和三発亥年八月

一口

青森市古川一丁目十四番五号

三上勇蔵

県重宝

表 以外浜沙鉄紀正賀謹鍛造

裏 文政九年丙戍八月

一口

青森市古川一丁目十四番五号

三上勇蔵

県重宝

金梨子地牝丹紋散蒔絵糸巻太刀拵

一点

南津軽郡平賀町大字原田字村元

桜田怜

県史跡

八幡崎遺跡

 

南津軽郡尾上町大字八幡崎字松枝二一の三

有馬千代雄

県史跡

藩境塚

四基

東津軽郡平内町大字狩場沢字関口一〇二

平内町教育委員会

上北郡野辺地町大字馬門字柴崎八一の一

野辺地町教育委員会

県技芸

嘉瀬奴踊

一組

北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野二〇二の二

嘉瀬奴踊保存会

県文化財の指定

昭和44年12月23日 教育委員会告示第5号

(昭和44年12月23日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和44年12月23日 教育委員会告示第5号