○県文化財の指定
昭和四十六年五月十八日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十六年五月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 管理者 |
県重宝 | 垂柳遺跡出土品 | 一一点 | 南津軽郡田舎館村大字田舎館字中辻一三九 | 工藤正 |
県技芸 | 念仏鶏舞 | 一組 | 上北郡上北町大字大浦字家の前三八 | 沼崎念仏鶏舞保存会 |
○県文化財の指定
昭和四十六年五月十八日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十六年五月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 管理者 |
県重宝 | 垂柳遺跡出土品 | 一一点 | 南津軽郡田舎館村大字田舎館字中辻一三九 | 工藤正 |
県技芸 | 念仏鶏舞 | 一組 | 上北郡上北町大字大浦字家の前三八 | 沼崎念仏鶏舞保存会 |