○県文化財の指定

昭和四十六年九月二十八日

青森県教育委員会告示第九号

青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十六年九月六日次のとおり指定した。

種別

名称

員数

所在地

所有者

管理者

県天然記念物

イチイ

一本

北津軽郡板柳町大字横沢字花岡八一

無量庵

県重宝

日本刀

表銘 備州長船幸光

裏銘 永徳二年三月日

一口

八戸市大字八幡字八幡丁三

櫛引八幡宮

県重宝

鰐口「応永十二年銘」

一口

八戸市大字八幡字八幡丁三

櫛引八幡宮

県重宝

舞楽面

九面

八戸市大字八幡字八幡丁三

櫛引八幡宮

県文化財の指定

昭和46年9月28日 教育委員会告示第9号

(平成5年5月14日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和46年9月28日 教育委員会告示第9号
平成5年5月14日 教育委員会告示第6号