○県文化財の指定
昭和四十六年九月二十八日
青森県教育委員会告示第九号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十六年九月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 管理者 |
県天然記念物 | イチイ | 一本 | 北津軽郡板柳町大字横沢字花岡八一 | 無量庵 |
県重宝 | 日本刀 表銘 備州長船幸光 裏銘 永徳二年三月日 | 一口 | 八戸市大字八幡字八幡丁三 | 櫛引八幡宮 |
県重宝 | 鰐口「応永十二年銘」 | 一口 | 八戸市大字八幡字八幡丁三 | 櫛引八幡宮 |
県重宝 | 舞楽面 | 九面 | 八戸市大字八幡字八幡丁三 | 櫛引八幡宮 |