○県文化財の指定

昭和四十七年四月二十二日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、県文化財として昭和四十七年四月六日次のとおり指定した。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

縄文式板状土偶

一個

八戸市大字是川字中居一八の二

野沢静證

県重宝

湊家文書

十一通

八戸市大字小中野町字新丁四三

音喜多富寿

県文化財の指定

昭和47年4月22日 教育委員会告示第2号

(昭和47年4月22日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和47年4月22日 教育委員会告示第2号