○県文化財の指定
昭和四十七年四月二十二日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、県文化財として昭和四十七年四月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 縄文式板状土偶 | 一個 | 八戸市大字是川字中居一八の二 | 野沢静證 |
県重宝 | 湊家文書 | 十一通 | 八戸市大字小中野町字新丁四三 | 音喜多富寿 |
○県文化財の指定
昭和四十七年四月二十二日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、県文化財として昭和四十七年四月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 縄文式板状土偶 | 一個 | 八戸市大字是川字中居一八の二 | 野沢静證 |
県重宝 | 湊家文書 | 十一通 | 八戸市大字小中野町字新丁四三 | 音喜多富寿 |