○県文化財の指定
昭和四十七年十二月二十六日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、県文化財として昭和四十七年十二月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県天然記念物 | モミの木 | 一本 | 上北郡十和田町大字沢田字館二七の一 | 目時乾三 |
〃 | 小川原湖のハクチョウ |
| 上北郡 | 三沢市教育委員会 |
○県文化財の指定
昭和四十七年十二月二十六日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、県文化財として昭和四十七年十二月六日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県天然記念物 | モミの木 | 一本 | 上北郡十和田町大字沢田字館二七の一 | 目時乾三 |
〃 | 小川原湖のハクチョウ |
| 上北郡 | 三沢市教育委員会 |