○県文化財の指定

昭和四十九年十月三十一日

青森県教育委員会告示第八号

青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十九年十月十四日次のとおり指定した。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は管理者

県重宝

金梨子地牡丹紋散蒔絵衛府太刀拵

一口

黒石市大字横町一七番地

黒石神社

県文化財の指定

昭和49年10月31日 教育委員会告示第8号

(昭和54年2月17日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和49年10月31日 教育委員会告示第8号
昭和54年2月17日 教育委員会告示第1号