○県文化財の指定
昭和四十九年十月三十一日
青森県教育委員会告示第八号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十九年十月十四日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 金梨子地牡丹紋散蒔絵衛府太刀拵 | 一口 | 黒石市大字横町一七番地 | 黒石神社 |
○県文化財の指定
昭和四十九年十月三十一日
青森県教育委員会告示第八号
青森県文化財保護条例(昭和二十九年四月青森県条例第十八号)第三条の規定により、青森県文化財として昭和四十九年十月十四日次のとおり指定した。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 |
県重宝 | 金梨子地牡丹紋散蒔絵衛府太刀拵 | 一口 | 黒石市大字横町一七番地 | 黒石神社 |