○県文化財の指定
昭和五十一年十二月十一日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げる記念物を県史跡に指定する。
名称
所在地
所有者
野辺地戦争戦死者の墓所
上北郡野辺地町字野辺地
野辺地町
昭和51年12月11日 教育委員会告示第11号
(昭和51年12月11日施行)