○県文化財の指定
昭和五十二年七月二十一日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。
名称
員数
所在地
所有者
亀ケ岡遺跡出土品(風韻堂)
六〇点
青森市本町二丁目八番一四号
青森県
昭和52年7月21日 教育委員会告示第4号
(昭和52年7月21日施行)