○県文化財の指定

昭和五十二年七月二十一日

青森県教育委員会告示第四号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。

名称

員数

所在地

所有者

亀ケ岡遺跡出土品(風韻堂)

六〇点

青森市本町二丁目八番一四号

青森県

県文化財の指定

昭和52年7月21日 教育委員会告示第4号

(昭和52年7月21日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和52年7月21日 教育委員会告示第4号