○県文化財の指定
昭和五十三年八月二十四日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。
名称
員数
構造及び形式
所有者
所有者の住所
所在地
法眼寺鐘楼堂
一棟
桁行一間
梁間一間
二重宝形造茅葺
宗教法人法眼寺
黒石市大字山形町八二
昭和53年8月24日 教育委員会告示第5号
(昭和53年8月24日施行)