○県文化財の指定

昭和五十三年八月二十四日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。

名称

員数

構造及び形式

所有者

所有者の住所

所在地

法眼寺鐘楼堂

一棟

桁行一間

梁間一間

二重宝形造茅葺

宗教法人法眼寺

黒石市大字山形町八二

黒石市大字山形町八二

県文化財の指定

昭和53年8月24日 教育委員会告示第5号

(昭和53年8月24日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和53年8月24日 教育委員会告示第5号