○県文化財の指定

昭和五十五年三月十八日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げる無形の民俗文化財を県無形民俗文化財に指定する。

名称

所在地

保護団体

東通神楽

下北郡東通村

東通村郷土芸能保存連合会

県文化財の指定

昭和55年3月18日 教育委員会告示第5号

(平成元年4月12日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和55年3月18日 教育委員会告示第5号
平成元年4月12日 教育委員会告示第4号