○県文化財の指定
昭和五十五年三月十八日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げる無形の民俗文化財を県無形民俗文化財に指定する。
名称
所在地
保護団体
東通神楽
下北郡東通村
東通村郷土芸能保存連合会
昭和55年3月18日 教育委員会告示第5号
(平成元年4月12日施行)