○県文化財の指定
昭和五十五年十月二十一日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げる無形の民俗文化財を県無形民俗文化財に指定する。
名称 | 所在地 | 保護団体 |
鮫の神楽 | 八戸市大字鮫町 | 鮫神楽連中 |
泉山の月山参り | 三戸郡三戸町大字泉山 | 泉山七歳児初参り保存会 |
斗内獅子舞 | 三戸郡三戸町大字斗内 | 斗内獅子舞保存会 |
○県文化財の指定
昭和五十五年十月二十一日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げる無形の民俗文化財を県無形民俗文化財に指定する。
名称 | 所在地 | 保護団体 |
鮫の神楽 | 八戸市大字鮫町 | 鮫神楽連中 |
泉山の月山参り | 三戸郡三戸町大字泉山 | 泉山七歳児初参り保存会 |
斗内獅子舞 | 三戸郡三戸町大字斗内 | 斗内獅子舞保存会 |