○県文化財の指定

昭和五十六年四月十八日

青森県教育委員会告示第三号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。

名称

員数

構造及び形式

所有者

所有者の住所

所在地

八戸城角御殿

表門 棟札三枚

附 毘沙門天像一躯

一棟

三間一戸棟門造

八戸市

八戸市堀端町二の一

八戸市内丸一の一

日本刀

刀銘津軽住安宗

一振

 

岩崎末男

北津軽郡板柳町大字福野田字実田三三

北津軽郡板柳町大字福野田字実田三三

十一面観世音菩薩坐像

一躯

 

観福寺

三戸郡三戸町大字同心町字熊ノ林六の二

三戸郡三戸町大字同心町字熊ノ林六の二

聖観世音菩薩立像

一躯

 

聖福寺

上北郡下田町字南下田四二

上北郡下田町字南下田四二

阿弥陀如来立像

一躯

 

悟真寺

三戸郡三戸町大字同心町字諏訪内五五

三戸郡三戸町大字同心町字諏訪内五五

県文化財の指定

昭和56年4月18日 教育委員会告示第3号

(昭和56年4月18日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和56年4月18日 教育委員会告示第3号