○県文化財の指定
昭和五十六年四月十八日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げる有形文化財を県重宝に指定する。
名称 | 員数 | 構造及び形式 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
八戸城角御殿 表門 棟札三枚 附 毘沙門天像一躯 | 一棟 | 三間一戸棟門造 | 八戸市 | 八戸市堀端町二の一 | 八戸市内丸一の一 |
日本刀 刀銘津軽住安宗 | 一振 |
| 岩崎末男 | 北津軽郡板柳町大字福野田字実田三三 | 北津軽郡板柳町大字福野田字実田三三 |
十一面観世音菩薩坐像 | 一躯 |
| 観福寺 | 三戸郡三戸町大字同心町字熊ノ林六の二 | 三戸郡三戸町大字同心町字熊ノ林六の二 |
聖観世音菩薩立像 | 一躯 |
| 聖福寺 | 上北郡下田町字南下田四二 | 上北郡下田町字南下田四二 |
阿弥陀如来立像 | 一躯 |
| 悟真寺 | 三戸郡三戸町大字同心町字諏訪内五五 | 三戸郡三戸町大字同心町字諏訪内五五 |