○県文化財の指定
昭和五十六年六月二十三日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第二十四条第一項並びに第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 弘前市 | 後藤清蔵 松岡幸一郎 |
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県有形民俗文化財 | 銀熨斗包印籠刻蝦夷腰刀拵 | 一点 | むつ市大湊新町二〇番一五号 | 佐藤義栄 |
種別 | 名称 | 所在地 | 保持団体 |
県無形民俗文化財 | 広船獅子(熊)踊 | 南津軽郡平賀町大字広船 | 広船獅子踊保存会 |