○県文化財の指定
昭和五十六年九月二十六日
青森県教育委員会告示第八号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第二十四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 所在地 | 保持者等 |
県技芸 | 津軽箏曲郁田流 |
| 保持者 葛西はるゑ(春枝) |
県無形民俗文化財 | 金木さなぶり荒馬踊 | 北津軽郡金木町 | 保護団体 金木さなぶり荒馬保存会 |
○県文化財の指定
昭和五十六年九月二十六日
青森県教育委員会告示第八号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第二十四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 所在地 | 保持者等 |
県技芸 | 津軽箏曲郁田流 |
| 保持者 葛西はるゑ(春枝) |
県無形民俗文化財 | 金木さなぶり荒馬踊 | 北津軽郡金木町 | 保護団体 金木さなぶり荒馬保存会 |