○県文化財の指定

昭和五十九年七月二十八日

青森県教育委員会告示第八号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。

種別

名称

員数

構造及び形式

所在地

所有者又は保護団体

県無形民俗文化財

福浦の歌舞伎

 

 

下北郡佐井村大字長後字福浦

福浦芸能保存会

県文化財の指定

昭和59年7月28日 教育委員会告示第8号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和59年7月28日 教育委員会告示第8号
平成5年5月14日 教育委員会告示第6号
令和3年2月1日 教育委員会告示第1号