○県文化財の指定
昭和六十年四月二十七日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 構造及び形式 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 見町観音堂 | 一棟 | 桁行三間、梁間三間、四方回縁、一重、宝形造、鉄板葺 | 上北部七戸町字見町三十七番地の二 | 見町観音堂 |
附棟札 六枚 葺替入用札 一枚 開帳札 一枚 |
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旧岩田家住宅 | 一棟 | 桁行一一・四五四メートル、梁間六・六八一メートル、東面突出部桁行五・七二七メートル、梁間三・八一八メートル、寄棟造、茅葺、玄関及び東・南・北面庇付、柾葺、東面突出部切妻造、柾葺 | 弘前市大字若党町 | 弘前市三十一番地 | |
附門一棟 宅地 七〇〇・七二平方メートル |
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