○県文化財の指定

昭和六十年四月二十七日

青森県教育委員会告示第四号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。

種別

名称

員数

構造及び形式

所在地

所有者

県重宝

見町観音堂

一棟

桁行三間、梁間三間、四方回縁、一重、宝形造、鉄板葺

上北部七戸町字見町三十七番地の二

見町観音堂

附棟札 六枚

葺替入用札 一枚

開帳札 一枚

 

 

 

 

旧岩田家住宅

一棟

桁行一一・四五四メートル、梁間六・六八一メートル、東面突出部桁行五・七二七メートル、梁間三・八一八メートル、寄棟造、茅葺、玄関及び東・南・北面庇付、柾葺、東面突出部切妻造、柾葺

弘前市大字若党町

弘前市三十一番地

附門一棟

宅地

七〇〇・七二平方メートル

 

 

 

 

県文化財の指定

昭和60年4月27日 教育委員会告示第4号

(昭和60年4月27日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和60年4月27日 教育委員会告示第4号