○県文化財の指定

昭和六十一年二月四日

青森県教育委員会告示第一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。

種別

名称

所在地

保護団体

県無形民俗文化財

法霊神楽

八戸市内丸二丁目

おがみ神社法霊神楽保存会

県文化財の指定

昭和61年2月4日 教育委員会告示第1号

(昭和61年2月4日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
昭和61年2月4日 教育委員会告示第1号