○県文化財の指定
昭和六十一年二月四日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別
名称
所在地
保護団体
県無形民俗文化財
法霊神楽
八戸市内丸二丁目
おがみ神社法霊神楽保存会
昭和61年2月4日 教育委員会告示第1号
(昭和61年2月4日施行)