○県文化財の指定
昭和六十二年一月二十七日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 構造及び形式 | 所在地 | 所有者又は保護団体 |
県無形民俗文化財 | 東通のもちつき踊 |
|
| 下北郡東通村 | 東通村郷土芸能保存連合会 |
○県文化財の指定
昭和六十二年一月二十七日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを青森県文化財として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 構造及び形式 | 所在地 | 所有者又は保護団体 |
県無形民俗文化財 | 東通のもちつき踊 |
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| 下北郡東通村 | 東通村郷土芸能保存連合会 |