○県文化財の指定
昭和六十三年一月十六日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県史跡として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県史跡 | 一里塚 | 二基 | 三戸郡三戸町大字目時字中野一二五番地 | 戸川孝雄 |
三戸郡三戸町大字梅内字大反り前田 | 中村ヨシ | |||
斗内千人塚 |
| 三戸郡三戸町大字斗内字清水田一一番地の三 | 奥瀬啓道 | |
墳丘 | 四基 |
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供養塔 | 一基 |
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餓死萬霊等供養塔及び戒壇石 | 二基 | 八戸市大字新井田字寺ノ上一三番地の一 | 上田頼石 |